一般財団法人空港環境整備協会
協会の概要空港周辺環境整備協会航空環境調査研究事業業務・財務等空港駐車場情報入札・契約情報
HOME  > 空港周辺環境整備事業 _ 東日本大震災復興支援環境整備特別事業について
印刷印刷




東日本大震災復興支援環境整備特別事業について
空整協第99号
平成24年3月29日

1.事業の目的

東日本の広範な地域に大規模な被害をもたらした「東日本大震災」は、東北地方における国際・国内航空輸送網の拠点である仙台空港及びその周辺地域にも甚大な被害をもたらし、関係地方公共団体がこれまで実施してきた空港周辺環境対策及び地域共生対策事 業にも、多大な被害が発生したところである。
(財)空港環境整備協会では、これらの被害の早急な復旧を図るとともに、仙台空港周辺地域の活性化に資するため、従来からの空港周辺環境整備事業助成の特例として、平成24年度及び25年度の2年間に限り、下記のとおり、復興支援環境整備特別事業を実施することとする。


2.事業の概要
(1) 助成対象
 宮城県、岩沼市、名取市及び仙台空港国際化利用促進協議会が行う「空港周辺環境整備事業助成要領」(平成23年3月28日、空整協第104号。以下「助成要領」という。)第2条に規定する事業で、当該年度の2月末日までに完了するもの。

(2) 助成率の特例
 助成要領第5条の規定に拘わらず、助成率は100%とする。

(3) 助成金の限度額
 助成は、各年度毎、事業主体毎に、次の限度額の範囲内とする。
   岩沼市    1億円
   名取市    1億円
   宮城県及び仙台空港国際化利用促進協議会    5千万円

(4) 申請手続きの特例
 助成要領第6条の規定に拘わらず、助成金交付申請書は随時提出することができることとする。

東日本大震災復興支援環境整備特別事業について
制定 平成24年3月29日 空整協第 99号
(目的)
第1条
 東日本の広範な地域に大規模な被害をもたらした「東日本大震災」は、東北地方における国際・国内航空輸送網の拠点である仙台空港及びその周辺地域にも甚大な被害をもたらし、関係地方公共団体がこれまで実施してきた空港周辺環境対策及び地域共生対策事業にも、多大な被害が発生したところである。
 この要領は、財団法人空港環境整備協会が、これらの被害の早急な復旧を図るとともに、仙台空港周辺地域の活性化に資するために実施する、東日本大震災復興支援環境整備特別事業に係る助成に関して定めるものである。

(助成対象事業の範囲及び事業実施期間)
第2条 助成の対象となる事業の範囲は、宮城県、岩沼市、名取市及び仙台空港国際化利用促進協議会が行う「空港周辺環境整備事業助成要領」(平成23年3月28日、空整協第104号。以下「助成要領」という。)第2条に規定する事業で、当該年度の2月末日までに完了するものとする。
2 事業の実施期間は平成24年度及び25年度とする。

(対象空港及び対象地域)
第3条 対象空港は仙台空港とする
2 前項の対象空港における助成対象地域は、空港周辺活性化活動事業を除き、原則としてWECPNL70以上の区域とする。
3 前項の規定にかかわらず、消防車・救急車等の整備事業の対象については、国と「航空機事故消火救難協定」等を締結し、かつ、空港標点から9キロメートル以内に存する消防機 関とする。

(助成対象者)
第4条 助成対象者は、岩沼市、名取市、宮城県及び仙台空港国際化利用促進協議会とする。

(助成金の限度額)
第5条 助成は、各年度毎、事業主体毎に、次の限度額の範囲内とし、助成率は100%とする。
   岩沼市    1億円
   名取市    1億円
   宮城県及び仙台空港国際化利用促進協議会    5千万円

(助成金の交付申請書の提出)
第6条 助成金の交付を受けようとする岩沼市、名取市、宮城県及び仙台空港国際化利用促進協議会は、「助成金交付申請書」を随時提出することができることとする。

(読替規定)
第7条 助成要領第7条から第15条までの規定は本要領に適用する。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館9階 TEL 03-5322-6151(代) FAX 03-5322-6159