制定 平成24年 4月 1日
改正 令和 3年 6月30日
第1章 総 則 |
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(名 称) 第1条 この法人は、一般財団法人空港振興・環境整備支援機構と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
第2章 目的及び事業 |
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(目的) 第3条 この法人は、空港周辺における航空機に起因する騒音障害等の軽減に関する調査・研究等の事業並びに、空港周辺地域との共生及び空港の利用促進に資する事業を行うことにより空港の円滑な運営に協力するほか、航空の振興に関する事業を行うことにより、航空交通の健全な発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 航空環境に関する調査・研究 (2) 空港周辺地域における航空機騒音等の障害の防止・軽減及び住環境の改善のための事業 (3) 空港周辺住民の生活環境の改善、安全・安心及び空港周辺地域の活性化のための事業 (4) 空港の利用促進に資する事業 (5) 空港における駐車場の整備、運営その他空港運営に協力する事業 (6) 航空要員の訓練教育の促進助成及び航空少年団の指導育成 (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
第3章 資産及び会計 |
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(基本財産) 第5条 基本財産は、評議員会においてこの法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして別に定めた財産とする。 2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 3 基本財産の管理は、理事会において別に定める運用管理規程により、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 (事業年度) 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。 (事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。 |
第4章 評議員 |
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(評議員の定数) 第9条 この法人に評議員5名以上12名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。 (任期) 第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員に対する報酬等) 第12条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。この法人が評議員に対して支給する報酬の総額は、毎年度100万円を超えないものとする。 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。 |
第5章 評議員会 |
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(構成) 第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (議長) 第14条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。 (権限) 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任及び解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 残余財産の処分 (7) 基本財産の処分又は除外の承認 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (決議) 第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (3) 定款の変更 (4) 基本財産の処分又は除外の承認 (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上まわる場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (決議の省略) 第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した議長及び評議員会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。 |
第6章 役員 |
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(役員の設置) 第21条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事5名以上12名以内 (2)監事2名以内 2 理事のうち1名を理事長とし、必要に応じて副理事長、常務理事を置くことができる。 3 前項の理事長、副理事長をもって代表理事とする。 (役員の選任) 第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 常務理事は、理事の中から理事会の同意を得て、理事長が選任する。 (理事の職務及び権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、 職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、 この法人の業務を総理する。 3 副理事長は、理事長を補佐して、この法人の業務を掌理し、理事長に事故 があるときは、その職務を執行する。 4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、この法人の業務を処理する。 5 理事長は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執 行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき (役員の報酬等) 第27条理事及び監事には、その職務の対価として報酬を支給することができる。 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。 |
第7章 理事会 |
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(構成) 第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第29条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び副理事長の選定及び解職 (招集) 第30条 理事会は、理事長が招集する。 (議長) 第31条 理事会の議長は、理事長とする。 (決議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (決議の省略) 第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第8章 協議会員及び協議会 |
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(協議会員) 第35条 この法人に、協議会員50名以内を置くことができる。 2 協議会員は関係官公庁及び団体等の役員又は職員のなかから理事長が委嘱する。 (協議会) 第36条 協議会は、協議会員をもって構成する。 2 協議会は、理事長の諮問に応じ、第4条第1項第2号から第4号までに規定する事業について審議し、理事長に助言する。 3 協議会は、理事長が必要と認めたとき招集する。 4 協議会の議長は、協議会員の互選とする。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。 |
第9章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更) 第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。 (解散) 第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
第10章 公告の方法 |
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(公告の方法) 第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
第11章 雑則 |
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(細則) 第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 |
附 則 |
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1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121
条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の移行の登記後最初の代表理事は、次に掲げる者とする。 代表理事橋義典坂場正保 |
附 則 |
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この定款は、平成24年6月27日から施行する。 |
附 則 |
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この定款は、平成27年7月27日から施行する。 |
附 則 |
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この定款は、平成28年3月23日から施行する。 |
附 則 |
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この定款は、平成30年6月27日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は同年10月1日から施行する。 |
附 則 |
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この定款は、令和3年6月30日から施行する。 |